総合支援資金の再貸付(3回目)の申請方法が発表!

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2021年2月2日、厚生労働省が総合支援資金の再貸付(3回目)を実施すると報道がありました。

その再貸付について、2021年2月12日、厚生労働省から具体的な発表がありました。

この記事は2021年2月12日現在の情報に基づいて作成されました

総合支援資金の再貸付の申請方法が発表!

総合支援資金の再貸付のポイントは次の通りです。

● 申請受付期間
2021年(令和3年)2月19日(金) 〜 3月末まで

● 申請窓口
市区町村の社会福祉協議会

● 貸付金額
最大 60万円

※ 注 意 点 !
再貸付を申請する前に自立相談支援機関による自立相談支援を受けること

今回の再貸付のポイント

緊急小口資金の後、2回にわたる総合支援資金の貸付が終わっている世帯が対象です。

このコロナ禍で収入が悪化、生活が困窮している世帯は少なくありません。

生活再建のため一定期間の生活費を貸付するのが総合支援資金の制度です。

福祉資金の貸付は最大200万円に!

今回の総合支援資金の再貸付の決定で、コロナ特例による福祉貸付の総額は

緊急小口資金(最大20万円)+総合支援資金(最大20万円×3回)= 最大200万円

となりました。

所得減少が続く世帯は返済免除の可能性あり

厚生労働省はコロナ禍が続く状況から、緊急小口資金だけでなく総合支援資金も住民税非課税世帯は返済免除する方針だと発表しました。

今回の特例措置では、二つの資金とも、
償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金)

これまで「返済免除は緊急小口資金のみではないか」という見方もありました。

今回の発表で、いっそう福祉資金を利用しやすくなって、安心して生活再建を目指せる世帯が増えたといえるでしょう。

ただし、

● 緊急小口資金
2020年度(令和2年度)または2021年度(令和3年度)に住民税非課税世帯だった場合に一括免除

● 総合支援資金
償還免除条件は引き続き検討中

となっています。

したがって、総合支援資金のほうはまだ今のところ不透明です。

できるだけ早く具体的な償還免除条件の決定が待たれます。

いますぐ情報収集をしよう

緊急小口資金や総合支援資金の情報は、都道府県社会福祉協議会の公式サイトでも掲載されています。

多くの都道府県で、新型コロナウイルス感染予防から郵送による申請に切り替わっています

窓口に行かなくても申請できるなら安心だね!

まずは厚生労働省のホームページを確認しましょう。

そして、お住まいの住所地の社会福祉協議会のホームページや窓口で確認してみてください。

申請受付は2021年3月末までだから、お早めに・・・・・・

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